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電気のご使用・料金に関するよくあるご質問

電気のお引越し

Q

引越しの際の申し込みはどうしたらいいの?(転出、転入の場合)

A

電気のお引越しの申し込みについては、下記のいずれかの方法でご連絡をお願いいたします。

電気のご契約・お支払い方法

Q

ご請求番号を確認したい。

A

ご請求番号(12桁)は、Webサービス「ほくでんエネモール」などでご確認いただけます。

ほくでんエネモール別のウィンドウで開きます。

<ほくでんエネモール画面イメージ>

ほくでんエネモール画面イメージ

契約名義変更

Q

契約名義(支払者)を変えたいんだけど、どうしたらいいの?

A

必要事項を「ほくでん契約センター」までご連絡をいただくことが必要になりますので、詳しくはこちらをご参照ください。

なお、高圧および特別高圧契約のお客さまは、書面による受付となるため、最寄の当社事業所までご連絡願います。

口座振替

Q

電気料金の支払いを口座振替にしたい(口座振替の銀行を変えたい)のだけど、どうしたらいいの?

A

新たにご希望される金融機関でお申し込みまたは手続き用紙の郵送によりお申し込みください。

  • 一部の金融機関では、インターネットバンキングからのお申し込みが可能です。
  • お申し込みから適用開始までに1~2カ月程度かかる場合がございますので、その間は現在の支払い方法にてお支払いください。
Q

どんな金融機関からでも口座振替はできるの?

A

道外の金融機関などではお取り扱いできない金融機関もございます。

Q

口座振替日を知りたいんだけど、どうしたらいいの?

A

振替日は、ほくでんエネモールの「電気料金等の請求のお知らせ画面」や「電気料金等請求書」などでご確認いただけます。

ほくでんエネモール別のウィンドウで開きます。

また、当社所定の振替日は「取扱金融機関」および供給地点特定番号の「上5桁」(※)の組み合わせによりご確認いただけます。

(※)【供給地点特定番号(例)】01-0125-0111-2222-3333-2100

  • 各月における実際の振替日は、暦により変更となる場合がございますので、ほくでんエネモールにてご案内いたします。
  • 振替日をご指定または複数契約の料金をまとめてご請求している場合、高圧供給および特別高圧供給でご契約およびガス契約のお客さまは、下表とは異なります。

取扱金融機関

取扱金融機関

Q

口座からの引き落としができなかった場合、どうなるの?

A

引き落としができなかった理由にかかわらず、再振替は行っておりません。そのため、振込票をお送りいたしますので、振込票にてお支払いをお願いいたします。
なお、残高不足により引き落としができなかった月の翌月以降について、同じ口座での口座振替をご希望の場合は、当社から送付する振込票に記載の二次元コードを読み取り、手続きページへアクセスのうえ、再開手続きを行ってください。
お手続きが確認できない場合は、翌月以降も振込票でのご請求となります。

口座振替再開申込用の二次元コード

Q

契約者と支払者(口座名義)が異なっていても申し込みはできるの?

A

お申込み可能です。

クレジットカード支払い

Q

料金の支払いをクレジットカードにしたい。インターネットで申し込みできるの?

A

インターネットでのお申し込みが可能です。

Q

クレジットカードで2カ月分請求されたがどうして?

A

クレジットカード会社の締切日と電気等の検針日、その他の事務手続き上の都合により、当月の請求分と翌月分をまとめて2カ月分お支払いいただく場合やクレジットカード会社からの請求がない月が発生する場合がございます。

Q

クレジットカードの有効期限を更新した場合等は、再度申し込む必要はあるの?

A

北海道電力へ再度のお申し込みが必要となりますので、ご連絡ください。
ただし、クレジットカード会社の都合により、有効期限を更新した場合等は、引き続きそのクレジットカードにより電気料金等をお支払いただける場合がありますので、詳しくはクレジットカード会社にお問い合わせください。

アンペア変更

Q

契約容量を上げ(下げ)たいんだけど、どうしたらいいの?また、工事費はかかるの?

A

お申し込みは電話1本で可能ですので、「ほくでん契約センター」へお申し込みください。
費用については、ほとんどの場合、無料です。

ただし、お客さまの設備により、一部お取り替えができない場合があります。
(有料の工事が伴う場合がございます。)

Q

契約アンペアを下げると節電になるの?

A

契約用安全ブレーカーは、同時に使用できる電気機器(消費電力の総容量)を制限するブレーカーです。
そのため、最大電力を抑える意味で節電対策のひとつです。
また、電気の使い方を意識することにより、ご使用量の削減につながる可能性があります。

Q

契約アンペアを変更すると、毎月の料金は変わるの?

A

契約用安全ブレーカーを取替えた日から、基本料金が変わります。

契約用安全ブレーカーのつまみの種類と基本料金は下記をご覧ください。

Q

いくつかある黒いブレーカーの1つがよく切れますが、契約アンペアを大きくすれば改善されるの?

A

その部屋(回路)の電気機器を減らすか別の部屋(回路)から電気を使用することで改善されることがあります。
これらの対策が難しい、あるいは対策をとってもなお改善されない場合には屋内配線を分割する工事が必要です。

未払い料金のお支払い

Q

ほくでんの窓口に行けば料金の支払いはできるの?

A

ほくでんの窓口では、お取り扱いしておりません。

Q

振込票をなくしてしまったが、どうしたらいいの?

A

振込票を紛失された場合は、当社までご連絡ください。なお、支払期日を経過している場合は、振込票の再発行はできませんので、あらかじめご了承ください。

Q

支払期日が過ぎても、振込票で支払いはできるの?

A

支払期日を過ぎた場合でも、振込票に記載の「本票のご使用可能期間」までであれば、振込票にてお支払いいただくことが可能です。

【重要】お支払いにあたっては、振込票に記載の各種期限を必ずご確認ください。

振込票イメージ

Q

振込票に記載の「本票のご使用可能期間」を過ぎても、支払いはできるの?

A

振込票に記載の「本票のご使用可能期間」を過ぎた場合、当該振込票でのお支払いはできません。
その場合、ご入金が確認できないときは、当社より「料金お支払いのお願い」を送付いたします。
「料金お支払いのお願い」に添付のコンビニエンスストア専用振込票に記載された使用期限日をご確認のうえ、期限日内にお支払いをお願いいたします。

Q

「料金お支払いのお願い」が届いたけど、電気は止まるの?

A

【特定小売供給約款に基づく料金プラン(従量電灯B・C等)でご契約のお客さま】

「料金お支払いのお願い」に添付のコンビニエンスストア専用振込票の使用期限までにお支払いが確認できない場合、電気の送電を停止いたします。
お支払いがお済みでない場合は、至急お支払いをお願いいたします。なお、ご案内している振込票の使用期限日の延長はできませんので、あらかじめご了承ください。

料金確定(検針)日から送電停止(遮断)再開まで

【自由料金プラン(エネとくポイントプラン等)でご契約のお客さま】

「料金お支払いのお願い」に添付のコンビニエンスストア専用振込票の使用期限までにお支払いが確認できない場合、電気需給契約を解約いたします。
当社との需給契約が解約となった場合、一般送配電事業者により電気の送電が停止されます。
お支払いがお済みでない場合は、至急お支払いをお願いいたします。なお、ご案内している振込票の使用期限日の延長はできませんので、あらかじめご了承ください。

Q

電気が止まってしまったが、どうしたらいいの?

A

お支払いがお済でない場合は、送電再開をお受けすることができませんので、お支払い後、当社へ電話連絡(送電再開のお申し込み)をお願いいたします。
なお、営業時間外は送電再開をお受けできない場合がありますので、「料金お支払いのお願い」に記載の営業時間内にご連絡をお願いいたします。

Q

「ニッテレ債権回収株式会社」または「エー・シー・エス債権管理回収株式会社」から請求書が届いたが関連会社なの?

A

当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社となります。
お引越し等の理由により需給契約が解約となり、かつ未払い料金がある場合に当社から債権回収会社(「ニッテレ債権回収株式会社」または「エー・シー・エス債権管理株式会社」)へ集金代行を委託しております。未払い料金につきましては、債権回収会社が発行する様式で払い込みをお願いいたします。

Q

「NTS総合弁護士法人」から請求書が届いたが関連法人なの?

A

当社が債権回収業務の依頼をしている弁護士法人となります。未払い料金につきましては、弁護士法人が発行する様式で払い込みをお願いいたします。

料金・ご使用量のご確認

Q

毎月の使用量や請求金額を知りたい。

A

使用量およびご請求金額は、ほくでんエネモールの「電気料金等の請求のお知らせ」画面にてご確認いただけます。
また、お支払い済みの料金につきましては、過去24カ月分の「受領済証明書」をご確認いただけます。

ほくでんエネモール別のウィンドウで開きます。

Q

電気料金の計算方法を教えて?

A

電気料金(従量制)は、基本料金、電力量料金、再エネ発電賦課金の合計額です。

  • 基本料金は、契約電流(アンペア)、契約容量(キロボルトアンペア)または契約電力(キロワット)によって決まります。
  • 電力量料金は使用電力量にもとづいて算定し、燃料費調整額を燃料費の変動に応じて加算あるいは差し引いて計算します。
  • 平成24年7月1日からは、再生可能エネルギー発電促進賦課金を電気料金としてご負担いただくことになりました。
Q

電気料金(従量電灯Bや時間帯別電灯の電力量料金)が3段階になっているのはどうして?

A

3段階料金制度とは、電気が基礎的な生活必要財であることや、省エネルギーを推進する等の目的から採用されたもので、電気のご使用量に応じて料金単価に格差を設けた制度のことです。
第1段階は生活必需的な部分に対する比較的低廉な料金、第2段階は一般住宅等のご使用量をふまえた平均的な料金、第3段階はやや割高な料金となっています

3段階料金(従量電灯B・Cの場合)
Q

燃料費等調整制度って何?

A

火力発電に必要な燃料の価格変動に応じて調整を行う「燃料費調整」、離島供給に係る火力燃料費の変動に応じて調整を行う「離島ユニバーサルサービス調整」を合算して、毎月の電気料金に反映させる制度です。

Q

原料費調整制度って何?

A

この制度は、為替レートの変動などによる原料価格の変化をすみやかにガス料金に反映させるものです。

Q

再生可能エネルギー発電促進賦課金って何?

A

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(電気料金の一部)とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」にもとづき、電気のご使用量に応じて全てのお客さまにご負担いただくものです。

Q

使用量が変わっていないのに電気代が高くなったんですが、どうして?

A

電気料金は、主に使用量に基づく「電力量料金」(燃料費等調整額を含みます。)の他、「基本料金」、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を合計して算定しております。また、季節ごとに単価が異なる料金プランについては、当該月に適用される単価をもとに算定しております。
このため、使用量が同じ場合でも、単価等の変動により電気料金が高くなることがあります。

Q

急に使用量が増えたんですがどうして?

A

電気のご使用量が増加する原因としては、新たな電化製品のご使用、電化製品のご使用状況の変化、ご使用していない電化製品のスイッチの切り忘れ等が考えられます。
また、1月・5月は連休により使用日数が長くなるほか、ライフスタイルが一時的に変わり、使用量が増える場合があります。
特に冬期に入りますと、トイレ用温風ヒーター、トイレ用パネルヒーター、蒸気式加湿器(ヒーター内蔵)などのヒーター類をご使用する機会が増えるため、夏期と比較して電気のご使用量が増加することがあります。これらの電化製品のご使用に際しては、こまめな電源の入り切りをおすすめいたします。

【冬期間にご使用になる主な電化製品の使用電力量(例)】

  • トイレ用温風ヒーター:600W程度
  • トイレ用パネルヒーター:350W程度
  • スチーム式加湿器:800W程度

注:上記機器の定格消費電力は、ご使用される電化製品のメーカーや機能(自動温度設定の有無など)、使用されるお部屋の状況(気温や湿度など)により異なりますので、あくまでも目安となります。実際の定格消費電力は機器本体に記載してあります(W)をご確認ください。

【ご使用量の計算方法(例)】

消費電力(W)×使用時間(h)×使用日数(日)÷1,000=使用量(kWh)

(例1)トイレ用温風ヒーター
600W×12h×30日間÷1,000=216kWh

(例2)トイレ用パネルヒーター
350W×12h×30日間÷1,000=126kWh

(例3)スチーム式加湿器(ヒーター内蔵)
800W×5h×30日間÷1,000=120kWh

Q

1カ月を通じて電気を全く使用していない場合でも電気料金の請求はされるの?

A

電気を使用しない場合でも「最低月額料金」または「基本料金」を請求させていただきます。お客さまの電気のご使用状況は、季節や時間帯によって一年を通じて変化しますが、電気は大量に貯蔵することが難しい性質のため、電力会社は常にお客さまの最大需要に対応できる設備をあらかじめ確保しておく必要があります。
このため、電気料金には、毎月の使用量にかかわらずお支払いいただく基本料金を設定しており、ご契約の大きさに応じた一定額を毎月申し受けております。なお、従量制の料金プランでは、全く電気をご使用にならなかった場合(1カ月の使用電力量が0kWhの場合)、基本料金が半額となる取扱いがあります。

ただし、融雪用電力など一部の料金プランにつきましては、使用実績の有無にかかわらず、ご契約に基づき所定の基本料金を申し受けます。
電気を全くご使用にならない期間が見込まれる場合は、メインブレーカーを切るなど、不要な電気の使用を避けていただくことをおすすめします。

電気の契約のしくみ

Q

電気の引込線を地中引込線にしたいんだけど、どうしたらいいの?

A

お客さまに電気をお届けするために必要な引込線につきましては、原則として架空引込線によることとしております。
ただし、次に該当する地域につきましては、当社の負担で地中引込線を施設し、電気をお届けする場合がございます。

  • 架空引込線を施設することが法令上認められない場合
  • 架空引込線を施設することが技術上、経済上または地域的な事情(※1)により不適当と認められる場合
  • 無電柱化推進検討会議(※2)において関係省庁や電線管理者との合意形成が図られた地中化地域の場合

また、架空引込線を施設することが可能であるにもかかわらず、お客さまが地中引込線の施設を希望される場合には、当社はその実施の可否について検討を行います。その結果、地中引込線を施設する場合には、地中引込線は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただくこととなります。
なお、地中引込線を施設する場合で、保安上または保守上の観点から、当社が施設することが適当であると認めた場合につきましては、地中引込線を施設する場合の工事費と架空引込線を施設する場合の工事費との差額を工事費負担金として申し受け、当社が地中引込線を施設いたします。

  1. ※1)
    「技術上、経済上または地域的な事情」とは、例えば、次のような場合をいいます。
    • 建物の周囲にお客さまの構内となる敷地がまったくない場合
    • 法令、公衆の安全等の理由により、お客さまの敷地内にお客さまが電気を受けるための電柱を施設することが不可能である場合
  2. ※2)「無電柱化推進検討会議」 警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省および電気事業者、通信事業者などにより構成され、無電柱化に関する5か年計画の策定および計画策定時における関係各者の意見調整(地中化対象地区や費用負担等)の役割を有する。
Q

アパートやマンションへの供給方法には、どのようなものがあるの?

A

アパートやマンション等、1建物内の複数の需要場所に対して電気の供給を行う場合につきましては、それぞれのお客さまに対して引込線を施設するのではなく、原則として、建物一括して電気を供給するための共同引込線を施設いたします。
小規模の建物につきましては、原則として低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルト)の共同引込線を施設いたしますが、中高層集合住宅等、建物内のお客さまが使用される負荷設備の容量が大規模となる場合で、低圧の共同引込線により電気の供給を行うことが困難であるときには、当社変圧器およびそこに至るまでの高圧(標準電圧6,000ボルト)配電線路をお客さまの構内または建物内に施設させていただき、その変圧器から電気の供給を行うことがあります。この場合、お客さまに当社変圧器等の施設場所(集合住宅等の構内または建物内)を無償によりご提供いただきます。
いずれの方法により電気の供給を行うのかにつきましては、お客さまが使用される負荷設備の内容、当社柱上変圧器の容量、引込線の許容電流、適正電圧の維持、当社供給設備と需給地点との距離等を総合的に勘案し、技術上、経済上もっとも適当であると考えられる方法によることとしております。

各種約款

Q

電気料金やその他の電気に関する取り扱いはどのようになっているの?

A

当社がお客さまに電気を供給するときの電気料金やその他の供給条件は「電気供給約款」や「選択約款」などに基づいて取り扱いしております。
なお、電気供給約款や選択約款などは、「各事業所の窓口」やほくでんのホームページにてご覧いただけます。

また、ご質問については、お近くのほくでんへご相談ください。

Q

電気の契約が従量電灯と低圧電力に分かれているのはどうして?

A

お客さまが一般的に使用される電気機器は、照明や家庭用電気機器等の単相機器と工場等で使用される電動機等の3相機器とに分けられます。
低圧で電気をお届けする場合は、お客さまが変圧等を行わずに電気機器をご使用いただくことを前提としているため、お客さまがご使用になる電気機器の電気方式(単相または3相)に応じて電気をお届けしています。そのため、お客さまが単相機器と3相機器の両方をお使いの場合は、それぞれに引込線を施設することになります。
また、この場合、電気方式ごとの電気のご使用形態に応じて、単相機器については従量電灯、3相機器については低圧電力というそれぞれの電気方式に対応した電気料金を設定しているため、ご契約も2つとなります。

〔関係する電気供給約款の規定〕

3(定義)、9(需給契約の単位)、17(従量電灯)、20(低圧電力)

その他

Q

請求書に記載されている「託送供給等約款適用料金相当額」とは何?

A

お託送料金相当額とは、お客さまへの電気の供給に必要となる一般送配電事業者の送配電設備の利用料金に相当する金額であり、お客さまにお支払いいただいている電気料金にも当該費用が含まれています。

託送供給等について別のウィンドウで開きます。

低圧供給のお客さまの計算方法等については、以下をご覧ください。

Q

各種申請のため、「支払証明書」を発行してほしい。

A

お支払い済の料金について、ほくでんエネモールにより、過去最大24カ月分の「受領済証明書」をご確認いただけます。
また、PDFファイルでのダウンロードもできます。

特定小売供給約款および選択約款によるご契約の場合、2024年2月分以降の実績情報をご確認いただけます。

ほくでんエネモール別のウィンドウで開きます。

Q

融雪用電力の契約使用期間を確認したい。

A

融雪用電力のご契約使用期間に係る通知は、ほくでんエネモールによりお知らせいたします。また、ほくでんエネモールでのご確認に加え、最低使用期間開始および終了のそれぞれ1カ月前までにメールによるお知らせも可能です。

メール通知をご希望のお客さまは、ほくでんエネモールの会員情報の設定から「契約内容通知のお知らせ」のメルマガ配信をご希望ください。

ほくでんエネモール別のウィンドウで開きます。

「ほくでんエネモール」でのご確認方法
Q

オール電化機器の不具合で困ったときは、どうしたらいいの?

A

オール電化機器の操作や設定方法、不具合時の対処方法は、北海道の電化情報ポータルサイト“でんポタ”でご案内しています。

電化機器の操作・設定方法・不具合時の対処方法(北海道の電化情報ポータルサイト”でんポタ”)別のウィンドウで開きます。

また、お電話でのご相談を希望される方は、ほくでんリビング相談センターまでお問い合わせください。

0120-155-680

月曜日~金曜日 9:00~17:00
(休業日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日、5月1日)

緊急のお問い合わせは、営業時間以外も承ります。