電気自動車専用急速充電設備に関する特例規定の申請について |
2012年3月26日
当社は、電気自動車専用急速充電設備※1(以下「急速充電設備」)単独で電気需給契約の締結が可能となる特例規定を新たに設定することとし、本日、経済産業大臣に対して、供給約款等以外の供給条件※2および託送供給約款以外の供給条件※3の申請を行いましたので、お知らせします。
- 申請の目的
本申請は、電気自動車の普及に向けた急速充電設備の設置促進の観点から、電気事業法施行規則が改正されたことに伴い実施します。 - 特例規定の内容
急速充電設備を今後新たに設置し、当社へこの特例規定適用のお申し出をいただいたお客さまは、急速充電設備が設置された部分1箇所に限り、敷地内の建物等とは別に電気需給契約を締結することができます。
なお、供給設備に関する工事費※4は、その全額をお客さまから申し受けます。
- 特例規定の実施日
平成24年4月1日を予定しています。
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※1
電気自動車に搭載されている蓄電池を短時間で充電するための設備をいいます。
また、本特例の適用にあたり設置等に関して一定の条件がありますので、詳細については、当社事業所までお問い合わせをお願いします。 -
※2
供給約款等以外の供給条件:電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の認可を受けて設定することができます。
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※3
託送供給約款以外の供給条件:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができます。
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※4
急速充電設備等に対する電気の供給のために、新たに引込線、変圧器等の当社供給設備を施設する際の工費や材料費等の全額をお客さまから申し受けます。
(参考)特定規模需要のお客さまに関する取り扱い
特定規模需要のお客さま(特別高圧または高圧で電気の供給を受けるお客さま)についても、本特例規定に準じた取り扱いを実施します。
なお、本特例規定の適用を希望されるお客さまは、当社事業所までお問い合わせをお願いします。
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