定額電灯および公衆街路灯Aの料金および太陽光発電促進付加金に係る認可について |
2012年6月25日
既に設定されている供給約款等以外の供給条件(「定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置(*1)」および「料金についての特別措置[太陽光発電促進付加金]」(*2))についても、引き続きこれらの供給条件を適用するため、今回の電気供給約款等の変更届出に併せて、再度、経済産業大臣へ申請いたしましたので、お知らせいたします。
- (*1)平成23年12月1日より実施
- (*2)平成24年3月1日より実施
上記申請につきまして、本日、経済産業大臣より認可を受け、平成24年7月1日以降も、引き続き、次の供給約款等以外の供給条件を適用いたしますので、お知らせいたします。
- 定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置【現行取扱いを継続】
- (1)対象となるお客さま
定額電灯および公衆街路灯Aのご契約において、入力容量が10ワットまでの照明機器等を使用され、当社へ適用のお申込みをいただいたお客さまが対象となります。
なお、対象となるお客さまや料金に変更はありませんので、すでにお申込みをいただいているお客さまにつきましては、再度お申込みは不要です。 - (2)料金について
電灯料金単価(税込) 電灯料金区分 定額電灯 公衆街路灯A 10ワットまでの1灯につき 58円28銭 52円92銭
- (1)対象となるお客さま
- 料金についての特別措置[太陽光発電促進付加金]
- (1)太陽光発電促進付加金について【現行取扱いを継続】
平成24年度の太陽光発電促進付加金は次のとおりとなります。
なお、料金に変更はありません。
平成24年度太陽光発電促進付加金単価(税込) 1kWhにつき 0円03銭 - (2)太陽光発電促進付加金の特例(減免措置)について【新規】
東日本大震災により被災されたお客さまについては、お申し出により、平成24年8月分料金から平成25年4月分料金まで、太陽光発電促進付加金が免除となります。(再生可能エネルギー発電促進賦課金と同様の取扱いとなります。)
- (1)太陽光発電促進付加金について【現行取扱いを継続】
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