11月27日の暴風雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置の実施 |
2012年11月29日
11月27日の暴風雪により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
また、このたびの暴風雪による停電により、お客さまには大変ご迷惑をお掛けしており、深くお詫び申し上げます。
当社は、2012年11月27日に災害救助法が適用された、室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡豊浦町、虻田郡洞爺湖町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、およびこれらに隣接する地域で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について、本日、経済産業大臣に申請し、認可されました。特別措置の内容は以下のとおりです。
<特別措置の内容>
- (1)早収期限(※1)ならびに支払期限(※2)の1ヶ月間の延長(2012年11月分から2013年1月分まで)
- (2)電気不使用月の電気料金の無料措置(2013年1月分から2013年6月分まで)
- (3)工事費負担金の無償措置(2013年5月末日までの申し込み分)
- (4)臨時工事費の無償措置(2013年5月末日までの申し込み分)
- (5)使用不能となった電気設備に相当する基本料金の減額措置(被災日から2013年5月末日まで)
- (6)引込線、計量器等の移設工事費の無償措置(2013年5月末日までの申し込み分)
- (※1)お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して20日目までの期間(早収料金が適用となる期間)
- (※2)お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して50日目に該当する日(お支払いの期限日)
(参考)
供給約款等以外の供給条件(料金等についての特別措置) [PDF:129KB]
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